横浜市栄区で粗大ゴミを処分したいと考えている方々には、「手続きはどこで済ませればいいですか?」「費用はどのくらい必要ですか?」「どうやって処分すればいいですか?」といったお悩みがあるかもしれません。
自治体以外の手段も活用して、スムーズに粗大ゴミを処分する方法もございますので、横浜市栄区のホームページなどで分かりにくい点があれば、この記事を参考にしてください。
この記事では、横浜市栄区での粗大ゴミの適切な処分方法に焦点を当て、具体的な手順や方法をわかりやすく解説します。
自分に最適な処分方法を見つけ、スムーズに処理を進めましょう。
また、粗大ごみの処分をお考えの際は以下の記事もあわせてご覧ください。
横浜市栄区における粗大ゴミとは?
横浜市栄区では、何が粗大ごみと見なされるかについて気になる方も多いでしょう。
栄区では以下のようなものを粗大ゴミとして取り扱っております。
『一番長い辺が30cm以上の金属製品、金属以外(プラスチック商品・木製品など)で50cm以上のもの』
これらは解体して小さくしたとしても、粗大ゴミとして扱われます。また、長さが2メートルを超えるものは収集車に積み込むことが困難になるため、2メートル以下に切断する必要があります。
横浜市栄区での粗大ごみの処分方法
横浜市栄区では、粗大ごみの処分には費用がかかり、処分料金はリサイクル券で支払います。粗大ごみの処分方法は「収集」または「持ち込み」の二つがあります。
どちらの手続きを選んでも、粗大ごみを処分する際には、粗大ごみ受付センターに電話またはインターネットで申し込む必要があります。
粗大ごみの処分を前に、物の寸法(縦、横、高さ)を測り、筆記用具とメモを用意しておくと、申し込み手続きが円滑に進みます。
収集
横浜市栄区では、粗大ゴミの収集処分については事前に申し込みが必要であり、処分には料金が発生します。
申し込みは受付順となっておりますので、早めに手続きを進めることをお勧めします。
収集処分の手順は以下の通りです。
- 粗大ごみ受付センターへの申し込み
- 手数料の支払い
- 収集シール等の貼付
- 粗大ゴミを出す
次に、各手順の詳細について詳しく説明します。
粗大ごみ受付センターへの申し込み
予約方法はインターネットでの予約と電話での予約の2つの方法があり、それぞれの方法について詳しく説明します。
・インターネットでの予約
粗大ごみ受付センター
横浜市では、パソコン、携帯電話、スマートフォンを利用して粗大ゴミの申し込みができます。インターネットでの申し込みの締切日は、収集日の7日前までとなっており、収集日の指定はできません。オンライン申し込みは通常24時間受け付けていますが、定期的なメンテナンスが行われる場合もありますので、ご了承ください。
インターネット申し込みでは、一度に最大9個の収集を受け付けています。粗大ゴミ品目一覧に掲載されているものについては、オンラインでの申し込みが可能ですが、品目一覧にないものについては電話での申し込みが必要です。
また、便利なチャットやLINE公式アカウントからも受付けております。
・電話での予約
一般加入電話など:0570–200–530(ナビダイヤル)
携帯やIP電話など:045–330–3953
横浜市では、電話でも粗大ゴミの申し込みができます。
月曜日や休み明け、引っ越しシーズンには電話が混雑する可能性がありますので、適切な時間をおいて再度おかけ直しください。
・FAXでの予約(聴覚や言語に障害のある方のみ)
FAX番号:045–550–3599
聴覚や言語に障害のある方は、FAXを使用して申し込むことができます。申し込み用紙には、住所、お名前、FAX番号、処分する粗大ゴミの品名、材質、寸法、個数を記入して送信してください。
手数料の支払い
予約を行うと粗大ゴミの処理に必要な料金が確定するので、その分の手数料を納めてください。自分の出したい品目の手数料を知りたい方は品目一覧からご確認ください。
収集シールは横浜市内の商店・コンビニエンスストア・スーパーなどの取扱店と清掃事務所やごみ減量推進課で販売しています。また、納付時に、領収書・収集シールを受け取ってください。領収書は必ず、収集が終了するまで保管してください。
収集シール等の貼付
購入した収集シールに、お申込時に申告した「お名前(またはイニシャル)」や「記号」を記入し、粗大ごみの見やすい箇所に収集貼りつけてください。その際は記入漏れや誤った情報を避けるため、文字を大きくして正確に記入しましょう。誤りがあれば二重線で訂正し、正確な情報を再度記入してください。
また、粗大ごみ処理券の金額が足りないと回収されない場合がありますので、事前に金額を確認し、適切な処理券を貼り付けてください。処理券を貼り付けないと、回収が行われないだけでなく、不法投棄とみなされる可能性もあります。
粗大ごみを出す
収集日当日の朝8時までに、指定された場所に粗大ごみを出すようにしてください。
集合住宅では、粗大ごみ置き場や1階の出入口付近、戸建てでは玄関先など、申し込み時に指定された場所にごみを出してください。
夜間の粗大ごみの出し入れは禁止されていますので、必ず朝に時間内に出してください。
持ち込み
横浜市内には4か所の自己搬入ヤードがあり、そこで直接粗大ごみを持ち込むことができます。自己搬入ヤードに粗大ごみを持ち込む場合は、事前に粗大ごみ受付センターに申し込みを行う必要があります。申し込み方法はインターネット、LINE、チャット、または電話で受け付けています。
自己搬入の粗大ごみ申し込みは、搬入日の当日15時までに完了している必要があります。一度に持ち込める粗大ごみの数量は最大で20個までです。粗大ごみの持ち込みは原則として申し込んだ本人が行う必要がありますが、代理で持ち込む場合には委任状が必要です。
また、自己搬入ヤードでの持ち込み時には、運転免許証や車検証の確認が求められることがありますので、その点も予めご了承ください。粗大ごみは原則としてご自身で荷下ろししていただく必要があります。
横浜市内には、『鶴見資源化センター』『長坂谷ストックヤード』『神明台ストックヤード』『栄ストックヤード』の4か所の自己搬入ヤードあります。
栄区にお住まいの方が直接搬入するのであれば、『栄ストックヤード』が最寄りの自己搬入ヤードとなります。
・栄ストックヤード
所在地:栄区上郷町1570-1
横浜市の自治体回収のメリット
横浜市の自治体による回収方法には以下のようなメリットがあります。
地域のルールに基づいた適切な処分
自治体が提供する回収サービスでは、地域の規定に基づいて処分が行われるため、環境保護や資源の有効活用が促進されます。地域社会全体の利益を考慮した処分方法が採用されることで、環境負荷を軽減する効果が期待されます。
コストの低さ
自治体が提供する回収サービスは、通常、不用品回収業者に比べて処分費用が比較的低い傾向にあります。これは、地方自治体が公共サービスとして提供しているため、不要な品物をコストを抑えて処分することができ、特に予算に制約のある方や節約を重視する方にとって有益です。
公的サービスとしての利便性と信頼性
自治体が提供する回収サービスは、行政の公的なサービスであり、その信頼性と安定性が保証されています。予約や申し込みが明確に制度化されているため、利用者は安心してこのサービスを利用することができます。
市では収集できないごみ
自治体によるごみ回収には多くの利点がありますが、同時に欠点もありますので、個々の状況や処分すべき品目の種類や量に応じて、最適な処理方法を選ぶことが重要です。
横浜市では、以下の品目については自治体による回収、運搬、処理、処分が行われません。
- 一時多量ごみ
- エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
- パソコン
- 小型充電式電池 ・ボタン電池・消火器 ・アスベストを含むもの・バイク
- 請負工事などで出るごみ ・事業活動に伴って排出されるもの
自治体の回収サービスが対応しないものであっても、民間の不用品回収業者を利用すれば簡単に処分することが可能です。
一時多量ごみ
引っ越しなどによって一度に大量に出るごみは、原則として自分で処理していただくことになっています。横浜市内の処理施設にご自分で持ち込むか、有料にはなりますが、一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に処理を依頼してください。
エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
横浜市栄区では、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に基づき、以下の4つの品目について、小売業者が引き取り、または製造業者や輸入業者がリサイクルすることが義務付けられています。消費者は廃棄に関する費用を負担し、栄区ではこれらの品目の収集は行いません。
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機EL式)
- 冷蔵庫
- 洗濯機、衣類乾燥機
状況に応じて適切な処理方法を選ぶために、以下の情報を参考にしてください。
・購入店舗に依頼
買い替えのタイミングや過去に購入した店舗が分かる場合などは、製品を購入した販売店に引き取りを依頼します。この場合はリサイクル料金と収集運搬料金がかかります。具体的な収集運搬料金は販売店によって異なりますので、その販売店にお問い合わせください。
・指定引取場所への持ち込み
もし過去に購入した小売店が分からず、ご自身で機器を運べる場合は、郵便局で購入できる「家電リサイクル券」を使用してリサイクル料金を事前に支払い、支払い済みの券と共に以下の引取場所に持参してください。
港南区の近辺の指定引取所は下記になりますので参考にしてください。
・SBS即配サポート(株)横浜デポ
所在地:金沢区幸浦1-8-3
・横浜家電リサイクル推進協議会へ申込
TEL. 0120-014-353 / 0120-632-515
もし購入した販売店がわからない場合や、ご自身で機器を運べない場合は、上記のどちらかにお問い合わせください。
いずれの場合も、横浜家電リサイクル推進協議会が指定する回収業者が受け付け、回収を行います。回収車が直接積み込める家の前までごみを出してください。
・家電リサイクル協力店
過去に製品を購入した小売店がわからない場合や、新たに購入する小売店に引き取りを依頼できない場合は、お近くの「家電リサイクル協力店」に依頼することができます。収集運搬料金はお店により異なりますので直接ご確認ください。
栄区の近辺の協力店は下記になりますので参考にしてください。
・日立のお店 トオカイムセン上永谷 (株)伊東電機
所在地:神奈川県横浜市港南区上永谷2丁目11−1−116
・有)一之瀬電気商会
所在地:神奈川県横浜市金沢区釜利谷東4丁目2−9
詳しい家電リサイクル法対象製品の処分方法はこちらもご覧ください。
【横浜市】冷蔵庫の処分方法8選|プロが教える賢い処分術
【横浜市】洗濯機の処分方法7選!プロが教える洗濯機を安く処分する方法
【横浜市】テレビの処分方法6選 |プロが教えるテレビの処分手順とポイント
パソコン
不要になったパソコンは、製造メーカーによる自主回収・リサイクルが義務付けられています。パソコンリサイクルマークが付いている製品は、製造メーカーが無料で回収します。
横浜市でも、平成28年5月1日からパソコンのリサイクル回収が始まりました。民間企業も小型家電リサイクルの認定事業者として、パソコンの回収に取り組んでいます。
ただし、自作パソコンや日本から撤退した海外メーカーの製品など、回収義務者が存在しない場合でも、一般社団法人パソコン3R推進協会がリサイクルを行います。
・製造メーカーによる回収
製造メーカーが特定できる場合は、直接その製造メーカーにお申し込みください。
2003年10月以前に販売されたPCリサイクルマークのない製品については、回収は有料となります。
・宅配便によるパソコンの無料回収
リネットジャパン株式会社と提携し、平成28年4月1日から宅配便を利用した無料のパソコン回収サービスを提供しています。宅配便を利用して無料で回収が可能で、宅配業者が自宅での回収を担当しています。ディスプレイはパソコンとセットで申込む場合のみ無料です。
・パソコン3R推進協会による回収
メーカーがわからない場合、または自作パソコンや日本から撤退してしまった海外メーカーなど回収義務者が存在しないというような場合は、一般社団法人パソコン3R推進協会(TEL03-5282-7685)へお申し込みください。
・横浜市による回収
小型家電回収拠点一覧
小型家電回収BOXに投入して下さい。回収ボックスの投入口(30cm×15cm)に入る、長さ30cm未満のパソコン及びディスプレイが対象で、取り外せるバッテリーは必ず取り外してください。
栄区の回収拠点は以下を参考にしてください。
・栄ストックヤード
所在地:神奈川県横浜市栄区上郷町1570−1 横浜市資源循環局栄事務所
・店頭での回収
エディオンやヨドバシカメラ、ケーズデンキなどの小売店の店頭回収となります。
詳しくは直接、認定事業者(民間企業)へお問い合わせください。
・ヤマダデンキ LABI大船
所在地:神奈川県栄区笠間2丁目2−番 3階 GRAND SHIP 1号
これらの方法を利用することで、パソコンを適切にリサイクルすることができます。自分に最適な方法を選び、環境に配慮した処分を心がけましょう。
あわせて以下の記事もご覧ください。
小型充電式電池 ・ボタン電池・消火器 ・アスベストを含むもの・バイク
小型充電式電池は、コードレスの家電製品や電動自転車などに使われる充電可能な電池であり、モバイルバッテリーもこれに含まれます。これらの電池類は、製造メーカーや輸入販売業者による自主的な回収・リサイクルが法律で義務付けられており、一般のごみ集積場所には出すことができません。
一般社団法人JBRDが、家電量販店や自転車販売店、ホームセンターなどに設置した黄色い回収缶(小型充電式電池リサイクルボックス)を通じて、これらの電池の回収を行っています。また、ボタン電池については、一般社団法人電池工業会が設置した回収缶にお願いします。
消火器やアスベストを含む製品の処分については、それぞれの製造メーカーに直接お問い合わせください。二輪車を廃棄する場合には、自動車リサイクル促進センターの二輪車リサイクルシステムを活用して資源の有効活用・適正処理のご協力をお願いします。
このシステムでは平成23年10月から、二輪車リサイクルに係るリサイクル料金が無償になっています。
事業系ごみ・請負工事などで出るごみ
横浜市では、事業に関連するごみの収集サービスは提供しておらず、市内には資源回収ボックスもありません。また、自治会や町内会が行う古紙などの資源物の集団回収にも参加することができません。
事業系のごみは少量であっても、家庭ごみの集積場所には出せません。ごみの分別ルールを守らない場合、勧告や命令を受けることがあり、特に正しく分別せずに出すと最大で過料2,000円の罰則が科されることもあります。事業系ごみと家庭ごみの分別ルールには違いがありますので、それぞれのルールを理解しておくことが重要です。
さらに、畳やブロック、フェンス、構造物、および交換された器具など、業者によって工事を依頼して発生したごみについては、その工事業者に処理を依頼する必要があります。
リサイクルが困難な場合は、許可を持つ廃棄物処理業者に依頼することを検討してください。
横浜市の自治体回収のデメリット
横浜市栄区の自治体のサービスは、手軽に運び出せる大型ゴミを処分する際や、処分日が少し遅れても問題ない場合に最適です。このサービスは信頼性が高く、比較的低コストで利用できます。しかしその反面、以下のようないくつかのデメリットもあります。
横浜市の自治体の処分と不用品回収業者の比較
横浜市の自治体での処分について、メリットとデメリットがあるということはお分かりいただけたのではないでしょうか。これらを考慮すると、不用品回収業者に依頼するというのも選択肢の一つです。
処分対象の品目や量などの個々の状況によって、最適な廃棄方法を選ぶことが重要です
そこで、自治体と不用品回収業者のサービスを比較してみます。
自治体 | 不用品回収業者 | |
---|---|---|
回収の日時設定 | 最大数週間ほど待つ場合がある | ほぼ自由に設定できる |
自宅から運び出し | 基本的に不可 ✕ | 可能 ◎ |
申し込み時間 | ※ウェブのみ | 24時間対応の場合が多い |
買取対応 | なし | 可能な場合が多い |
利用手数料 | 200円〜 | 2,000円〜 |
家電リサイクル法対象家電 | 不可 ✕ | 可能 ◎ |
事業系のゴミ | 不可 ✕ | 可能 ◎ |
粗大ゴミを手軽に処分したい場合は不用品回収業者の利用がおすすめ
栄区で自治体に粗大ごみの処分を依頼する際、回収日の予約から始めて重いものを運び出したり、分別作業を行ったりする手間が多いことがあります。
この手間を省くために、家具や家電リサイクル法の対象となる主要な家電を処分したい場合や急な引っ越しを控えている場合には、不用品回収業者の利用が便利です。
横浜市のおすすめの不用品回収業者はこちらをチェック!
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項目 | 詳細 |
---|---|
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対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
電話番号 | 0120-429-660 |
支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
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